専攻科の成績評価及び修了の認定等に関する規程

大阪府立大学工業高等専門学校専攻科の成績評価及び修了の認定等に関する規程

(略称 専攻科評価認定規程)

 

第1章 総則

 

第1条 大阪府立大学工業高等専門学校専攻科における授業科目の履修方法、試験及び成績評価並びに修了認定等については学則によるもののほか、この規程に定めるところによる。

 

第2章 授業科目の単位数並びに履修

 

第2条 各授業科目の単位数は、45単位時間の履修をもって1単位とする。授業の方法に応じ、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

(1)講義科目については、15単位時間の授業と30単位時間の授業時間外の学修をもって1単位とする。

(2)演習科目については、30単位時間の授業と15単位時間の授業時間外の学修をもって1単位とする。

(3)実験科目については、45単位時間をもって1単位とする。

(4)インターンシップについては、別に定める。

 

第3条 専攻科に開設されている授業科目のうち選択科目の履修にあたっては、受講科目の履修届を所定の期日までに提出しなければならない。

 

第3章 試験

 

第4条 専攻科の試験は、定期試験及び追試験(以下「試験等」という。)とする。

2 定期試験は、各学期末に行う。

3 追試験は、次の各号により定期試験を受けなかった者のうち、追試験願を所定の期日までに提出し、その許可を得た者に対し実施する。

(1)病欠

(2)公欠

(3)忌引

(4)感染症による出席停止

(5)2つ以上の科目の試験時間が重複する場合など、やむを得ない事由があると校長が認めた場合

 

第4章 成績評価

 

第5条 試験等の成績は、その結果に基づき100点法により評価する。

 

第6条 学期ごとに開講する授業科目の学業成績については、その学期中に行われた試験等の成績等を総合して、当該学期末に100点法により評価し、また、通年に開講する授業科目の学業成績については、各学期成績を総合して学年末に100点法により評価する。

2 工学基礎研究、工学特別研究、工学特別ゼミナールⅠ、Ⅱ及びインターンシップについては、前項の規定にかかわらず、学期末において合格・不合格の評語をもって評価する。

3 工学基礎研究、工学特別研究、工学特別ゼミナールⅠ、Ⅱ及びインターンシップの合格・不合格の評価については別に定める。

4 第1項の評価は、次の区分により優・良・可・不可の評語をもって表記することができる。

100点~80点    優

79点~65点    良

64点~60点    可

59点~ 0点   不可

 

第7条 正当な理由なく試験を受けなかった授業科目については、その授業科目の試験成績を100点法による0点とする。

 

第5章 単位取得

 

第8条 授業科目の学業成績が100点法による60点以上の者について、当該科目の単位取得を認める。ただし、工学基礎研究、工学特別研究、工学特別ゼミナールⅠ、Ⅱ及びインターンシップについては、合格と評価された者について、単位取得を認める。

2 単位取得が認められなかった授業科目については、次年度に1回を限りとして当該授業科目の再試験を受け、単位の再認定を求めることができる。ただし、実験実習科目、インターンシップ、工学基礎研究、工学特別研究、工学特別ゼミナールについては単位の再認定を求めることができない。

3 前項の規定に基づき、再試験を受け、単位の再認定を求める者は、再試験願を提出しなければならない。

 

第9条 学則第14条第1項による学修等において取得した単位は、16単位を超えない範囲で当該専攻における授業科目の取得単位として認める。

 

第6章 全課程修了の認定

 

第10条 全課程修了の認定は、修了認定会議の議を経て、校長がこれを行う。

 

第11条 第1学年については、休学等特別の場合を除き、原則として第2学年への進級を認める。

2 第2学年については、次の第1号から4号に定めた要件をすべて満たす者は、修了認定会議において課程の修了を認める。

(1)教育課程表で定められたすべての必修得科目を修得する。

(2)第1学年からの累計取得単位数が62単位以上を満たす。

(3)学位(学士)を申請するに必要な科目を修得する。

(4)「総合工学システム」教育プログラムの修了要件(第1項は除く)を満たす。

 

第12条 前条で専攻科の全課程修了が認められなかった者は、第2学年の課程を再履修させる。

2 第2学年の課程を再履修させるにあたって、第6条第1項の規定に基づき、優、良及び可に評価された授業科目については、学生の願い出により前年度に取得した単位を認め、履修を免除する。

 

第7章 留学者が復学した際の単位認定

 

第13 条 留学を許可された者が復学した場合においては、留学中の状況を考慮して、専攻科委員会の判定によって、当該学年のすべての必修得科目を含む30単位の取得を認定することがある。

2 前項の規定により単位の取得を認定された者については、学年の途中においても、全課程の修了を認めることがある。

3 専攻科委員会の判定によって、認められなかった場合の取得単位数は0単位とする。

 

第8章 雑則

 

第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、細則及び内規として別に定める。

 

附 則

この規程は平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この規程は平成28年4月1日から施行する。