自己点検・評価報告書

自己点検・評価

本校では学校教育法第百九条に基づき、その目的及び使命を達成するため、授業をはじめとする教育活動、研究活動、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することとしています。

学校教育法

第百九条  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(以下略)

第百二十三条  第三十七条第十四項、第五十九条、第六十条第六項、第九十四条(設置基準に係る部分に限る。)、第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条(第三項を除く。)及び第百十条から第百十三条までの規定は、高等専門学校に準用する。

 

【自己点検・評価書】
平成27年度自己点検・評価報告書 (1,770KB)

 

【エビデンス資料】
第1章 高等専門学校の目的  第2章 教育組織      第3章 教員及び教育支援者
第4章 学生の受入      第5章 教育内容及び方法  第6章 教育の成果
第7章 学生支援など     第8章 研究        第9章 地域貢献
第10章 施設・設備      第11章 教育の室の向上及び改善のためのシステム
第12章 財務         第13章 管理運営