本科成績評価・課程修了及び卒業の認定等に関する規程
大阪府立大学工業高等専門学校成績評価・学年の課程修了及び卒業の認定等に関する規程
(略称 評価認定規程)
第1章 総則
第1条 大阪府立大学工業高等専門学校における試験、成績評価、学年の課程修了および卒業の認定等については学則によるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 試験
第2条 定期試験は、各学期末に行う。
2 定期試験のほかに、中間試験を行うことができる。定期試験と中間試験を総称して「試験」という。
3 病欠、公欠、就職試験等のための欠課、忌引および感染症による出席停止等のやむを得ない事由により試験を受けなかった者については、その事由を証明しうる文書を添付した願出により追試験を行う。追試験願出の期間は、原則として試験の最終日から一週間以内とする。
4 追試験の成績または追試験を行わなかった場合の見込み点は100点法による80点を最高とする。ただし、公欠、就職試験等のための欠課、忌引および感染症による出席停止の場合は、100点法による100点を最高とする。
第3条 正当な理由なく試験を受けなかった科目については、その科目の試験成績を100点法による0点とする。
第4条 履修したが修得が認められなかった科目の成績を再評価し、単位取得を再認定するために行う試験を再試験という。再試験は、学生の願出によって行う。
第3章 成績評価
第5条 成績評価は、試験の成績および平常の成績(課題等)を総合して100点法により評価する。
第6条 成績評価は、当該科目を開講する前期・後期・通年の期間により、それぞれ前期成績・後期成績・学年成績の3種類とし、担当教員が評価する。通年の科目については、各学期の成績を総合して学年成績とする。
2 前項の評価は、次の区分により優・良・可・不可の評語をもって表記することができる。
100点~80点 優
79点~65点 良
64点~60点 可
59点~ 0点 不可
第7条 特別研究、基礎研究、卒業研究およびインターンシップの成績については、前条の規定にかかわらず、学年末において合格・不合格の評語をもって評価する。
2 特別研究、基礎研究、卒業研究およびインターンシップの審査は、指導教員が行い、合格・不合格の判定については、当該一般科目担当またはコース担当の全教員で構成する会議で行うものとする。
第8条 単位取得の再認定を行った科目の成績評価は、100点法による60点を最高とする。
第9条 中間試験、課題等の成績からみて学力不振の者に対し、学生支援の一環として学力補充指導を行う。学力補充指導は、当該科目の授業開始から定期試験前までの間に適宜行うことを原則とする。学生が学力補充指導を担当教員に願い出ることにより、もしくは担当教員が指名することによって行うものとする。
2 前項の学力補充指導の成果は、当該科目の成績評価に反映させることができる。
第4章 授業科目の履修並びに単位取得の認定
第10条 前期もしくは後期に開講する科目にあっては、当該学期授業時数を、また通年で開講する科目にあっては年間授業時数を総授業時数とする。
2 科目の担当教員は、原則として総授業時数の3分の2以上の出席時数を有する者について、その科目を履修したことを認め、成績を評価する。
3 忌引期間及び出席停止期間を有する者の出席時数を計算する場合においては、それらの期間中の授業時数を総授業時数から控除した授業時数を基準とする。
第11条 前期開講の科目については当該前期末に単位取得の認定を行い、後期および通年開講の科目については当該学年末に単位取得の認定を行う。
第12条 科目の成績評価が100点法による60点以上の者について、当該科目の担当教員が単位取得を認定する。ただし、特別研究、基礎研究、卒業研究およびインターンシップについては、合格と評価された者について単位取得を認定する。
第13条 科目を履修したが単位取得を認められなかった者に対しては、その者の願出により再試験等を行うことで単位取得の再認定を行うことができる。その場合において、前期開講科目については学年末試験までに、また後期開講科目および通年開講科目については翌年度前期末試験までに、1度実施する。ただし、未履修科目、実験・実習科目、特別研究、基礎研究、卒業研究およびインターンシップについては単位取得の再認定を受けることができない。
第14条 前学年までに履修したが未修得の科目がある場合には、本人の願出により、毎年度1回を限りとして、再試験等を実施することで単位取得の再認定を行う。この単位取得の再認定は前期末試験までに行う。
第15条 本校以外の教育施設等における学修(特別学修)において取得した単位は、校長の承認を得て、履修により取得し認定された単位とみなす。
第16条 休学した後に復学した場合において、前年度から引き続き現学年の科目を再履修する者が、休学のために出席時数が総授業時数の3分の2に満たないときは、現学年における休学期間に相当する前年度の同期間中の出席時数を当該年度の出席時数に置き換えて計算することができる。
2 休学した後に復学した場合において、現学年の成績評価について、前年度の同期間中の成績評価を当該年度の成績評価に置き換えて評価することができる。
第5章 学年の課程修了の認定
第17条 学年の課程および全課程の科目並びに特別活動については、別に示す教育課程表に定める。
第18条 第5学年を除く各学年の課程修了の認定は、学年末の修了認定会議において行う。
第19条 次に掲げる累計取得単位数を有し、教育課程表で定められた当該学年のすべての必修得科目の単位を取得して、かつ第3学年までにあっては特別活動を修得した者について、学年の課程修了を認める。
第1学年 26単位以上
第2学年 61単位以上
第3学年 96単位以上
第4学年 133単位以上
2 前項の累計取得単位数には、インターンシップおよび特別学修で取得した単位も含まれるものとする。ただし、特別学修により取得した単位については、学年の課程修了の認定にかかわる累計単位数に加算できる上限を10単位までとする。
第20条 前条に該当しない者は、当該学年の課程修了を認めない。ただし、特別な事由のある者については、修了認定会議において審議する。
第21条 前2条によって学年の課程修了が認められなかった者が原学年に留まる場合、当該学年の課程を再履修させる。
2 当該学年の課程を再履修するにあたって、前年度に単位取得した科目のうち成績評価が80点以上の科目、合格と評価された科目については、学生の願出により前年度に取得した単位を認め、履修を免除する。
3 当該学年の課程を再履修するにあたって、本校以外の教育施設等における学修(特別学修)で取得した単位に該当する場合には、前年度までに取得した単位を認め得るものとする。
第6章 卒業の認定
第22条 第5学年については、全教員で構成される全課程修了認定会議の議を経て、全課程の修了が認められた者について、校長が卒業を認定する。
第23条 教育課程表で定められたすべての必修得科目の単位を取得し、かつ第1学年からの累計取得単位数が167単位以上(一般科目75単位以上かつ専門科目82単位以上)であって、別に定める達成目標の各小項目に対応する科目を1科目以上修得している者について、全課程修了認定会議において全課程の修了を認める。ただし、特別学修により取得した単位については、全課程の修了にかかわる累計取得単位数に加算できる上限を10単位までとする。
第24条 前条に該当しない者のうち、第5学年の必修得科目を未修得の者は、第5学年の課程修了を認めない。
第25条 前2条の要件に該当しない者については、第5学年の課程修了を再度の全課程修了認定会議で認定するかどうかを審議する。
第26条 前3条で全課程の修了を認められず、卒業が認定されなかった者が第5学年に留まる場合、第5学年の課程を再履修させる。
2 第5学年の課程を再履修するにあたって、前年度に単位取得した科目のうち成績評価が80点以上の科目、合格と評価された科目については、学生の願出により前年度に取得した単位を認め、履修を免除する。
3 第5学年の課程を再履修するにあたって、本校以外の教育施設等における学修(特別学修)で取得した単位に該当する場合には、前年度までに取得した単位を認め得るものとする。
第7章 留学者の学年課程修了の認定
第27条 留学を許可された者が復学した場合において、留学中の学習状況を考慮して、修了認定会議または全課程修了認定会議の判定によって、学年の課程修了を認めることができる。
第28条 前条によって学年の課程修了を認められた場合の取得単位数は、当該学年のすべての必修得科目を含む30単位とし、課程修了を認められなかった場合の取得単位数は0単位とする。
第8章 雑則
第29条 この規程の運用については、細則及び内規として別に定める。
附則
この規程は平成23年度第1学年の学生から適用する。平成22年度以前の入学生については、旧規程を適用する。
(経過措置)
平成22年度以前に入学した者のうち、平成23年度からの教育課程を受けた者について、旧規程との違いが学年の課程修了または全課程修了の認定にかかわって問題とされる場合には、修了認定会議または全課程修了認定会議において審議の対象とする。